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株式会社地域経済活性化支援機構法施行令 第七条 (中小企業信用保険法の適用)

平成二十一年政令第二百三十四号政令
(中小企業信用保険法の適用)

第七条

機構が法第二十二条第一項第一号又は第三号に掲げる業務を行う場合には、機構を中小企業信用保険法第三条第五項に規定する政令で定める者とする。

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