(特定組合出資の申込みに係る添付書面) 第十四条の十 法第三十二条の十第二項に規定する主務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。一特定組合出資の申込みに至った経緯を記載した書面二特定組合出資の申込みをした特定組合の無限責任組合員による事業の再生又は地域経済活性化事業活動に資する資金供給の方針を記載した書面三その他参考となるべき事項を記載した書面 e-Gov法令検索で第十四条の十を開く ↗