(公表)
第十五条
機構は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日までの各期間ごとに、法第三十四条の規定による公表を行うものとする。ただし、第四項第十七号に掲げる事項については、事業年度ごとに当該公表を行うことができる。
2前項の規定にかかわらず、機構は、次に掲げるときは、速やかに、法第三十四条の規定による公表を行うものとする。
- 一法第二十五条第一項第一号の規定により認定を受けた事業者(以下この条において「認定事業者」という。)に係る再生支援決定又はその撤回を行ったとき。
- 二認定事業者に係る買取決定等を行ったとき。
- 三認定事業者に係る出資決定を行ったとき。
- 四認定事業者に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったとき。
- 五一の再生支援決定(認定事業者に係るものに限る。)に係る全ての業務を完了したとき。
3機構は、再生支援の申込みをした認定事業者があらかじめ申し出た場合には、買取決定等を公表するまでの間に限り、再生支援決定(再生支援決定の撤回を含む。)に係る法第三十四条の規定による公表を行わないことができる。
4法第三十四条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一再生支援決定を行った件数
- 二再生支援決定に係る買取申込み等期間の延長の決定を行った件数
- 三再生支援決定を撤回した件数
- 四再生支援決定に係る買取決定を行った再生支援対象事業者の概要並びに買取りに係る債権の元本総額及び信託の引受けに係る貸付債権の元本総額
- 五出資決定を行った再生支援対象事業者の概要及び出資総額(債務の株式化等による場合にあっては、現物出資された債権の元本総額)
- 六再生支援対象事業者に係る債権の処分の類型(債務の免除、債権の譲渡その他の類型をいう。次項第六号ロにおいて同じ。)ごとの当該処分を行った件数及び再生支援対象事業者に係る株式又は持分の処分の類型(譲渡、消却その他の類型をいう。次項第六号ハにおいて同じ。)ごとの当該処分を行った件数並びに当該処分時における再生支援対象事業者に対する当該債権の元本総額(信託の引受けに係る貸付債権の元本総額を除く。以下この号において同じ。)及び処分後における再生支援対象事業者に対する当該債権の元本総額
- 七一の再生支援決定に係る全ての業務を完了した再生支援対象事業者の概要及び再生支援対象事業者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格の総額
- 八特定支援決定を行った件数
- 九特定支援決定に係る買取申込み等期間の延長の決定を行った件数
- 十特定支援決定を撤回した件数
- 十一特定支援決定に係る買取決定を行った特定支援対象事業者の業種及び買取りに係る債権の元本総額
- 十二特定支援対象事業者に係る債権の処分の類型(債務の免除、債権の譲渡その他の類型をいう。)ごとの当該処分を行った件数並びに当該処分時における特定支援対象事業者に対する当該債権の元本総額及び処分後における特定支援対象事業者に対する当該債権の元本総額
- 十三一の特定支援決定に係る全ての業務を完了した特定支援対象事業者の業種及び特定支援対象事業者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格の総額
- 十四特定専門家派遣決定を行った件数
- 十五対象特定組合の概要及び特定組合出資の額
- 十六特定経営管理に係る株式会社の事業の概況
- 十七業務の実施状況に関する機構の評価
5前項の規定にかかわらず、認定事業者に係る法第三十四条に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一再生支援決定を行ったとき。当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項
- イ再生支援対象事業者の氏名又は名称
- ロ事業再生計画の概要
- ハ買取申込み等期間
- ニ回収等停止要請をしたかどうかの別
- イ
- 二買取申込み等期間の延長の決定を行ったとき。当該決定を行った旨及び次に掲げる事項
- イ再生支援対象事業者の氏名又は名称
- ロ延長した買取申込み等期間
- ハ当該延長した買取申込み等期間について回収等停止要請をしたかどうかの別
- イ
- 三再生支援決定を撤回したとき。当該撤回をした旨のほか、次に掲げる事項
- イ再生支援対象事業者の氏名又は名称
- ロ当該撤回の理由
- イ
- 四買取決定等を行ったとき。当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項
- イ再生支援対象事業者の氏名又は名称
- ロ買取りに係る債権の元本額
- ハ信託の引受けに係る貸付債権の元本額
- イ
- 五出資決定を行ったとき。当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項
- イ再生支援対象事業者の氏名又は名称
- ロ出資額(債務の株式化等による場合は、現物出資された債権の元本額)
- ハ取得する株式又は持分の種類、数及びその割合
- イ
- 六再生支援対象事業者に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったとき。当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項
- イ再生支援対象事業者の氏名又は名称
- ロ当該処分を行う債権の処分の類型ごとに、当該処分時における再生支援対象事業者に対する当該債権の元本額(信託の引受けに係る貸付債権の元本額を除く。以下ロにおいて同じ。)及び処分後における再生支援対象事業者に対する当該債権の元本額
- ハ当該処分を行う株式又は持分の処分の類型ごとに、当該処分時における再生支援対象事業者に対する当該株式又は持分の種類、数及びその割合並びに処分後における再生支援対象事業者に対する当該株式又は持分の種類、数及びその割合
- イ
- 七一の再生支援決定に係る全ての業務を完了したとき。当該完了をした旨のほか、次に掲げる事項
- イ再生支援対象事業者の氏名又は名称
- ロ当該再生支援対象事業者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格
- ハ当該再生支援決定に係る業務の実績に関する機構の評価
- イ