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株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則 第十六条 (インターネットを利用する公告の方法)

平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号府省令
(インターネットを利用する公告の方法)

第十六条

第三十五条第三項に規定する主務省令で定める方法は、インターネットを利用して次に掲げる事項を公衆の閲覧に供する方法とする。

  1. 確認を行った日
  2. 確認を受けた金融機関等の名称
  3. 確認に係る貸付けを行う日
  4. 確認に係る貸付金の元本額

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