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株式会社地域経済活性化支援機構法 第三十四条 (公表)

平成二十一年法律第六十三号法律
(公表)

第三十四条

機構は、主務省令で定めるところにより、再生支援決定その他機構が行ったことの概要を示すために必要なものとして主務省令で定める事項を公表しなければならない。

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