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株式会社地域経済活性化支援機構法 第三十四条の二 (償還すべき社債の金額の減額に関する機構の確認)

平成二十一年法律第六十三号法律
(償還すべき社債の金額の減額に関する機構の確認)

第三十四条の二

社債権者集会の決議に基づき償還すべき社債の金額について減額を行う旨が記載された事業再生計画に従って事業の再生を図ろうとする再生支援対象事業者は、機構に対し、当該減額が再生支援対象事業者の事業の再生に欠くことができないものとして主務大臣が定める基準に該当するものであることの確認を求めることができる。

2機構は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該再生支援対象事業者に通知するものとする。

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