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株式会社地域経済活性化支援機構法 第三十四条の三 (社債権者集会の決議の認可に関する判断の特例)

平成二十一年法律第六十三号法律
(社債権者集会の決議の認可に関する判断の特例)

第三十四条の三

裁判所は、前条第一項の規定により機構が確認を行った償還すべき社債の金額について減額を行う旨の社債権者集会の決議に係る会社法第七百三十二条に規定する認可の申立てが行われた場合には、当該減額が当該再生支援対象事業者の事業の再生に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、当該社債権者集会の決議が同法第七百三十三条第四号に掲げる場合に該当するかどうかを判断しなければならない。

2裁判所は、前項に規定する認可の申立てが行われた場合には、機構に対し、意見の陳述を求めることができる。

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