条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第七百三十三条 (社債権者集会の決議の不認可)

平成十七年法律第八十六号法律
(社債権者集会の決議の不認可)

第七百三十三条

裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、社債権者集会の決議の認可をすることができない。

  1. 社債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は第六百七十六条の募集のための当該社債発行会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料に記載され、若しくは記録された事項に違反するとき。
  2. 決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
  3. 決議が著しく不公正であるとき。
  4. 決議が社債権者の一般の利益に反するとき。

e-Gov法令検索で第七百三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第七百三十三条(社債権者集会の決議の不認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七百三十二条(社債権者集会の決議の認可の申立て) 会社法 目次 第七百三十四条(社債権者集会の決議の効力) →