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株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則 第十四条の五 (特定専門家派遣対象機関)

平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号府省令
(特定専門家派遣対象機関)

第十四条の五

第三十二条の九第一項に規定する金融機関等その他事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者の支援の対象となる事業者であって主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 特定専門家派遣対象機関である金融機関等の支援の対象となる事業者
  2. 投資事業有限責任組合による資金供給の対象となる事業者(次に掲げるものに限る。)
    1. 投資事業有限責任組合の無限責任組合員が特定専門家派遣対象機関である投資事業有限責任組合による資金供給の対象となる事業者
    2. 特定経営管理又は特定組合出資に係る投資事業有限責任組合による資金供給の対象となる事業者

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