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株式会社地域経済活性化支援機構法 第三十二条の二 (特定支援決定)

平成二十一年法律第六十三号法律
(特定支援決定)

第三十二条の二

過大な債務を負っている事業者(第二十五条第一項第一号の政令で定める事業者及び同項第二号から第四号までに掲げる法人並びに再生支援対象事業者を除く。)の代表者その他これに準ずる者として主務省令で定めるもの(当該事業者の債務の保証をしている者に限る。以下「代表者等」という。)であって、当該保証に係る債権を有する金融機関等と協力して新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な当該事業者及びその代表者等の債務(代表者等の債務にあっては、当該事業者の債務の保証に係るものに限る。次項において同じ。)の整理を行おうとするものは、機構に対し、当該事業者及び当該金融機関等と連名で、特定支援の申込みをすることができる。

2前項の申込みは、当該申込みをする事業者及びその代表者等の債務の弁済に関する計画(以下「弁済計画」という。)を添付して行わなければならない。

3機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした代表者等、事業者及び金融機関等に通知しなければならない。この場合において、機構は、特定支援をする旨の決定(以下「特定支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第一項に規定する関係金融機関等の選定、特定支援対象事業者及びその代表者等の債務(代表者等の債務にあっては、当該特定支援対象事業者の債務の保証に係るものに限る。同項、第三十二条の四第一項第六十五条及び第六十六条において同じ。)の整理のために当該関係金融機関等が次条第一項各号に掲げる申込み又は同意をすることが必要と認められる債権の額(第三十二条の五第二項第三十二条の七第一項及び第三十二条の八第一項第三号において「必要債権額」という。)及び次条第一項に規定する買取申込み等期間の決定並びに第三十二条の四第一項に規定する回収等停止要請をすべきかどうかの決定を行わなければならない。

4機構は、特定支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者における弁済計画についての労働者との協議の状況その他の状況に配慮しなければならない。

5機構は、特定支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者の企業規模が小さいことのみを理由として不利益な取扱いをしてはならない。

6機構は、特定支援決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

7特定支援決定は、令和二十三年三月三十一日までに行わなければならない。ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者及びその代表者等に対しては、同年九月三十日までの間、行うことができる。

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