(再生支援決定の撤回)
第三十二条
機構は、次に掲げる場合には、速やかに、再生支援決定を撤回しなければならない。
- 一
- 二買取決定等を行わなかったとき。
- 三買取申込み等期間内に、関係金融機関等が回収等停止要請に反して回収等を行ったことにより、他の関係金融機関等による買取申込み等に係る債権額では必要債権額に満たないことが明らかになったとき。
- 四買取申込み等期間内に、再生支援対象事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。
2機構は、前項の規定により再生支援決定を撤回したときは、直ちに、再生支援対象事業者(当該再生支援対象事業者が第二十五条第三項に規定する中小企業者である場合にあっては、当該再生支援対象事業者及び当該再生支援対象事業者に第六十一条第二項の規定による書面を交付した独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関。以下この項において同じ。)及び関係金融機関等(前項第一号に掲げる場合にあっては再生支援対象事業者、同項第二号に掲げる場合にあっては再生支援対象事業者及び買取申込み等をした関係金融機関等)に対し、その旨を通知しなければならない。