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株式会社地域経済活性化支援機構法 第二十七条 (回収等停止要請)

平成二十一年法律第六十三号法律
(回収等停止要請)

第二十七条

機構は、関係金融機関等が再生支援対象事業者に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使(以下この項、次条第三項及び第三十二条第一項第三号において「回収等」という。)をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に再生支援対象事業者の事業の再生が困難となるおそれがあると認められるときは、全ての関係金融機関等に対し、前条第一項前段の規定による求めに併せて、買取申込み等期間が満了するまでの間、回収等をしないことの要請(次項、次条第三項及び第三十二条第一項第三号において「回収等停止要請」という。)をしなければならない。

2機構は、前項の場合において、買取申込み等期間が満了する前に、次条第一項に規定する買取決定を行い、又は第三十二条第一項第三号の規定により再生支援決定を撤回したときは、直ちに、回収等停止要請を撤回し、その旨を全ての関係金融機関等に通知しなければならない。

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