(回収等停止要請の対象となる回収等)
第十四条
法第二十七条第一項に規定する債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使は、再生支援対象事業者に対する債権の債権者として再生支援対象事業者に対し行う一切の裁判上又は裁判外の行為(流動性預金の拘束を含む。)のうち、次に掲げるものを除くものとする。
- 一次項及び第三項(同項に規定する場合に限る。)に規定する債権の弁済の受領
- 二再生支援対象事業者が当該関係金融機関等に対して有する預金その他の債権について他の債権者による仮差押え、保全差押え又は差押えがされた場合に行う相殺
- 三再生支援対象事業者に対し約束手形、為替手形又は小切手(外国におけるこれらに類するものを含む。以下「手形等」という。)の割引を行った場合であって、当該手形等の不渡りがあったときにおける遡求権の行使又は当該割引に係る契約に基づく当該手形等の買戻請求権の行使
- 四再生支援対象事業者に対する貸付けに関し、次に掲げる再生支援対象事業者による担保の提供があった場合の受入れ
- イ担保権の目的として供されている商業手形、売掛金債権等の全部又は一部の消滅に伴う同価値の担保の提供
- ロ担保権の目的である財産の譲渡のために担保権を抹消する目的で行う同価値の担保の提供
- イ
- 五
- 六前各号に類する行為であって、再生支援対象事業者の事業の再生を困難にするおそれがないと委員会が認めたもの
2次に掲げる債権については、回収等停止要請によりその弁済の受領を妨げない。
- 一約定利息
- 二有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)をいう。第十四条の三第二項第二号において同じ。)、金融等デリバティブ取引(銀行法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引をいう。第十四条の三第二項第二号において同じ。)又は為替予約取引(当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(金融商品取引法第二条第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)に該当するものを除く。)をいう。第十四条の三第二項第二号において同じ。)に係る債権
- 三再生支援対象事業者が商取引のために振り出した手形等のうち支払期日が到来したものに係る債権
- 四関係金融機関等が行った輸入信用状の決済により直接発生する再生支援対象事業者に対する債権
- 五再生支援対象事業者が関係金融機関等に対して支払う振込、口座振替、為替、手形代金取立て等のあらかじめ定められている事務手数料
3次に掲げる債権については、法第二十五条第四項の規定により当該債権に係る回収等停止要請をする旨の決定を行ったときを除き、その弁済の受領を妨げない。
- 一社債
- 二次に掲げる契約に基づく貸付債権
- イ再生支援対象事業者が手形等を振り出した場合に、一定の極度額の限度内において当該関係金融機関等が立替払する旨が定められている契約
- ロ再生支援対象事業者に対する他の事業者による買掛金の一定期日における払込みをあらかじめ関係金融機関等が受託するとともに、再生支援対象事業者から当該他の事業者に対する売掛金債権を当該関係金融機関等が担保のため譲り受ける旨が定められている契約
- イ