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株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則 第十三条 (国又は地方公共団体が経営を実質的に支配することができない法人等)

平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号府省令
(国又は地方公共団体が経営を実質的に支配することができない法人等)

第十三条

株式会社地域経済活性化支援機構法施行令(平成二十一年政令第二百三十四号。以下「令」という。)第一条第四項第一号に規定する主務省令で定める割合は、三分の二とする。

2第一条第五項に規定する主務省令で定めるものは、国又は地方公共団体が法人等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該法人等とする。

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