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株式会社地域経済活性化支援機構法施行令 第一条 (大規模な事業者等)

平成二十一年政令第二百三十四号政令
(大規模な事業者等)

第一条

株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号。以下「法」という。)第二十五条第一項第一号に規定する政令で定める事業者は、資本金の額又は出資の総額が五億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が千人を超える事業者とする。

2第二十五条第一項第三号に規定する政令で定める法人は、株式会社であって、その発行している株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項及び第四項第二号において同じ。)の総数の四分の一以上の数の株式を国又は地方公共団体が保有していないものとする。

3第二十五条第一項第四号に規定する政令で定める割合は、二分の一とする。

4第二十五条第一項第四号に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。

  1. 再生支援決定の日前の直近に終了した事業年度(災害その他やむを得ない理由により再生支援決定の日までに当該法人の決算が確定しない場合には、当該事業年度の前事業年度)の決算において、当該法人の収入金額の総額に占める当該法人が国又は地方公共団体から受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金の総額の割合が主務省令で定める割合以上であるもの
  2. 株式会社であって、その発行している株式の総数の四分の一以上の数の株式を国及び一若しくは二以上の国の子法人等又は地方公共団体及び一若しくは二以上の当該地方公共団体の子法人等が保有するもの
  3. 株式会社以外の法人であって、その出資口数の総数又は出資価額の総額の四分の一以上の数又は額の出資を国及び一若しくは二以上の国の子法人等又は地方公共団体及び一若しくは二以上の当該地方公共団体の子法人等が有するもの

5前項に規定する「子法人等」とは、国又は地方公共団体がその財務及び事業の方針の決定を支配している会社、組合その他これらに準ずる事業体として主務省令で定めるものをいう。

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