(代表者に準ずる者)
第十四条の二
法第三十二条の二第一項に規定する主務省令で定めるものは、過大な債務を負っている事業者の債務の保証をしている者であって、次に掲げるものとする。
- 一過大な債務を負っている事業者の事業に従事する者であって、当該事業者の代表者の配偶者であるもの
- 二過大な債務を負っている事業者の事業に従事する者であって、当該事業者の取締役であるもの
- 三過大な債務を負っている事業者の事業の方針の決定に関して、前号に掲げる者と同等以上の職権又は支配力を有すると認められる者
法第三十二条の二第一項に規定する主務省令で定めるものは、過大な債務を負っている事業者の債務の保証をしている者であって、次に掲げるものとする。