(回収等停止要請の対象となる回収等)
第十四条の三
法第三十二条の四第一項に規定する債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使は、特定支援対象事業者及びその代表者等に対する債権の債権者として特定支援対象事業者及びその代表者等に対し行う一切の裁判上又は裁判外の行為(流動性預金の拘束を含む。)のうち、次に掲げるものを除くものとする。
- 一次項及び第三項(同項に規定する場合に限る。)に規定する債権の弁済の受領
- 二特定支援対象事業者及びその代表者等が当該関係金融機関等に対して有する預金その他の債権について他の債権者による仮差押え、保全差押え又は差押えがされた場合に行う相殺
- 三特定支援対象事業者及びその代表者等に対し手形等の割引を行った場合であって、当該手形等の不渡りがあったときにおける遡求権の行使又は当該割引に係る契約に基づく当該手形等の買戻請求権の行使
- 四特定支援対象事業者及びその代表者等に対する貸付けに関し、次に掲げる特定支援対象事業者及びその代表者等による担保の提供があった場合の受入れ
- イ担保権の目的として供されている商業手形、売掛金債権等の全部又は一部の消滅に伴う同価値の担保の提供
- ロ担保権の目的である財産の譲渡のために担保権を抹消する目的で行う同価値の担保の提供
- イ
- 五
- 六前各号に類する行為であって、特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理を困難にするおそれがないと委員会が認めたもの
2次に掲げる債権については、回収等停止要請によりその弁済の受領を妨げない。
- 一約定利息
- 二有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は為替予約取引に係る債権
- 三特定支援対象事業者及びその代表者等が商取引のために振り出した手形等のうち支払期日が到来したものに係る債権
- 四関係金融機関等が行った輸入信用状の決済により直接発生する特定支援対象事業者及びその代表者等に対する債権
- 五特定支援対象事業者及びその代表者等が関係金融機関等に対して支払う振込、口座振替、為替、手形代金取立て等のあらかじめ定められている事務手数料
3次に掲げる債権については、法第三十二条の二第三項の規定により当該債権に係る回収等停止要請をする旨の決定を行ったときを除き、その弁済の受領を妨げない。
- 一社債
- 二次に掲げる契約に基づく貸付債権
- イ特定支援対象事業者及びその代表者等が手形等を振り出した場合に、一定の極度額の限度内において当該関係金融機関等が立替払する旨が定められている契約
- ロ特定支援対象事業者及びその代表者等に対する他の事業者による買掛金の一定期日における払込みをあらかじめ関係金融機関等が受託するとともに、特定支援対象事業者及びその代表者等から当該他の事業者に対する売掛金債権を当該関係金融機関等が担保のため譲り受ける旨が定められている契約
- イ