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銀行法 第十条 (業務の範囲)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(業務の範囲)

第十条

銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。

  1. 預金又は定期積金等の受入れ
  2. 資金の貸付け又は手形の割引
  3. 為替取引

2銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。

  1. 債務の保証又は手形の引受け
  2. 有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第五号の二及び第六号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
  3. 有価証券の貸付け
  4. 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
  5. 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
  6. 五の二
    特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
  7. 五の三
    短期社債等の取得又は譲渡
  8. 有価証券の私募の取扱い
  9. 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
  10. 銀行その他金融業を行う者(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣府令で定めるものに限る。)
  11. 八の二
    外国銀行の業務の代理又は媒介(銀行の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該銀行が行う場合における当該代理又は媒介その他の内閣府令で定めるものに限る。)
  12. 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
  13. 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
  14. 十の二
    振替業
  15. 十一
    両替
  16. 十二
    デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  17. 十三
    デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
  18. 十四
    金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項(定義)に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。次条第四号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第五号及び第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  19. 十五
    金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十三号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
  20. 十六
    有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  21. 十七
    有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
  22. 十八
    機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
    1. 契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
    2. 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
    3. 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
  23. 十九
    前号に掲げる業務の代理又は媒介
  24. 二十
    顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該銀行の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該銀行の営む銀行業の高度化又は当該銀行の利用者の利便の向上に資するもの
  25. 二十一
    当該銀行の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該銀行の営む銀行業に係る経営資源を主として活用して営む業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの

3前項第二号、第五号の三及び第十六号並びに第六項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
  2. 削除
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
  4. 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項(短期債の発行)に規定する短期債
  5. 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
  6. 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債
  7. 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
  8. その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
    1. 各権利の金額が一億円を下回らないこと。
    2. 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
    3. 利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

4第二項第二号又は第十二号の「有価証券関連デリバティブ取引」又は「書面取次ぎ行為」とは、それぞれ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第六号(通則)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。

5第二項第四号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。

6第二項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第五号の三に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。

7第二項第五号の二の「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「特定社債」又は「特定短期社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。

8第二項第六号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。

9第二項第十号の二の「振替業」とは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。

10第二項第十二号若しくは第十三号の「デリバティブ取引」又は同項第十六号若しくは第十七号の「有価証券関連店頭デリバティブ取引」とは、それぞれ金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引又は同法第二十八条第八項第四号に掲げる行為をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件

新法第十七条及び第十八条の規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する営業年度及び当該営業年度に係る利益準備金の積立てについて適用し、同日前に開始した営業年度及び当該営業年度に係る利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。

2新法第十九条から第二十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する営業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る旧法第十条から第十二条ノ二までに規定する書類については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)及び第四条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、新長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社及び新保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(銀行等による方針の決定等)

銀行等(銀行、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して九月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、電子決済等代行業者等(電子決済等代行業者、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。

2前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。

  1. 銀行内閣総理大臣
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