(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一基盤的サービス次に掲げるものをいう。
- イ道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者が提供する運送サービス(専ら、一の市町村の区域を越え、かつ、一定の距離以上の路線において自動車を運行する事業として主務省令で定めるものに係るものを除く。)
- ロ銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の法律の規定により銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいい、同法第四条第一項の免許を受けた同法第十条第二項第八号に規定する外国銀行を除く。第三号において同じ。)が提供するサービスのうち、地域における国民生活及び経済活動の基盤となるものとして主務省令で定めるもの
- イ
- 二地域一般乗合旅客自動車運送事業者前号イの基盤的サービスを提供している道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業者(全国の区域の全部又は大部分において当該基盤的サービスを提供している者を除く。)として主務省令で定める者をいう。
- 三地域銀行主として対面により第一号ロの基盤的サービスを提供している銀行(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している同号ロの基盤的サービスの全部又は大部分を提供していると認められる者を除く。)として主務省令で定める者をいう。
- 四公共交通事業者次に掲げる者をいう。
- イ鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)
- ロ軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)
- ハ道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業者
- ニ海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業、同条第七項に規定する貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの及び本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。)及び同条第九項に規定する一般不定期航路事業(乗合旅客の運送をするものに限り、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間におけるものを除く。)を営む者
- イ