(合併等の認可)
第三条
私的独占禁止法の規定は、特定地域基盤企業等(特定地域基盤企業又はその親会社(私的独占禁止法第十条第七項に規定する親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、主務大臣の認可を受けて行う次に掲げる行為(以下「合併等」という。)には、適用しない。
- 一二以上の特定地域基盤企業等による合併
- 二二以上の特定地域基盤企業等による吸収分割(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十九号に規定する吸収分割をいう。)
- 三二以上の特定地域基盤企業等による共同新設分割(私的独占禁止法第十五条の二第一項に規定する共同新設分割をいう。)
- 四二以上の特定地域基盤企業等による共同株式移転(私的独占禁止法第十五条の三第一項に規定する共同株式移転をいう。)
- 五
- 六特定地域基盤企業等による他の特定地域基盤企業等の株式の取得
2前項の認可を受けて行われる合併等(同項第五号に掲げる行為を除く。)により形成される企業結合集団(私的独占禁止法第十条第二項に規定する企業結合集団をいう。以下同じ。)に属する会社の役員(私的独占禁止法第二条第三項に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)又は従業員(私的独占禁止法第十三条第一項に規定する従業員をいう。)は、同条第一項の規定にかかわらず、当該企業結合集団に属する他の会社の役員の地位を兼ねることができる。