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地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 第三条 (合併等の認可)

令和二年法律第三十二号法律
(合併等の認可)

第三条

私的独占禁止法の規定は、特定地域基盤企業等(特定地域基盤企業又はその親会社(私的独占禁止法第十条第七項に規定する親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、主務大臣の認可を受けて行う次に掲げる行為(以下「合併等」という。)には、適用しない。

  1. 二以上の特定地域基盤企業等による合併
  2. 二以上の特定地域基盤企業等による吸収分割(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十九号に規定する吸収分割をいう。)
  3. 二以上の特定地域基盤企業等による共同新設分割(私的独占禁止法第十五条の二第一項に規定する共同新設分割をいう。)
  4. 二以上の特定地域基盤企業等による共同株式移転(私的独占禁止法第十五条の三第一項に規定する共同株式移転をいう。)
  5. 特定地域基盤企業等が他の特定地域基盤企業等との間で行う当該他の特定地域基盤企業等の事業の譲受け等(私的独占禁止法第十六条第一項各号に掲げる行為をいう。第七条第一項第五号において同じ。)
  6. 特定地域基盤企業等による他の特定地域基盤企業等の株式の取得

2前項の認可を受けて行われる合併等(同項第五号に掲げる行為を除く。)により形成される企業結合集団(私的独占禁止法第十条第二項に規定する企業結合集団をいう。以下同じ。)に属する会社の役員(私的独占禁止法第二条第三項に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)又は従業員(私的独占禁止法第十三条第一項に規定する従業員をいう。)は、同条第一項の規定にかかわらず、当該企業結合集団に属する他の会社の役員の地位を兼ねることができる。

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