(適合命令)
第八条
主務大臣は、第三条第一項の認可を受けて行われた合併等が第五条第一項第二号又は第三号の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該合併等に係る基盤的サービス維持計画の実施期間内において、第三条第一項各号に掲げる合併等の種別に応じて、前条第一項各号に定める者に対し、措置を講ずべき期限を示して、基盤的サービスの提供を維持するための措置、基盤的サービスに係る価格の変更その他の第五条第一項第二号又は第三号の規定に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
3公正取引委員会は、第三条第一項の認可を受けて行われた合併等が第五条第一項第二号又は第三号の規定に適合するものでなくなったと認めるときは、主務大臣に対し、第一項の規定による命令をすべきことを請求することができる。
4公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を公表しなければならない。