(定期の報告)
第七条
特定地域基盤企業等が第三条第一項の認可を受けて次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、主務省令で定めるところにより、当該認可に係る基盤的サービス維持計画の実施の状況その他主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
- 一第三条第一項第一号に掲げる行為吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)となった特定地域基盤企業等又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。)となった特定地域基盤企業等
- 二
- 三第三条第一項第三号に掲げる行為新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。)となった特定地域基盤企業等
- 四第三条第一項第四号に掲げる行為株式移転設立完全親会社(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)となった特定地域基盤企業等
- 五第三条第一項第五号に掲げる行為他の特定地域基盤企業等との間で当該他の特定地域基盤企業等の事業の譲受け等を行った特定地域基盤企業等
- 六第三条第一項第六号に掲げる行為他の特定地域基盤企業等の株式を取得した特定地域基盤企業等
2主務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を公正取引委員会に通知しなければならない。