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地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 第十条 (定期の報告)

令和二年内閣府・国土交通省令第六号府省令
(定期の報告)

第十条

第七条第一項の報告は、基盤的サービス維持計画の実施期間の各事業年度における実施の状況について、当該事業年度終了後三月以内に、別紙様式第二号による報告書を提出して行わなければならない。

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