(定期の報告) 第十条 法第七条第一項の報告は、基盤的サービス維持計画の実施期間の各事業年度における実施の状況について、当該事業年度終了後三月以内に、別紙様式第二号による報告書を提出して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗