(基盤的サービス維持計画に添付する書類の記載事項等)
第八条
法第四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一合併等の目的及び経緯
- 二合併等に係る特定地域基盤企業が基盤的サービスを提供する地域における人口の推移その他の当該特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る需要に関する事項
- 三合併等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る収支の推移その他の当該特定地域基盤企業の全部又は一部が当該基盤的サービスを将来にわたって持続的に提供することが困難となるおそれがあることを示す事項
- 四合併等に係る特定地域基盤企業の国内売上高(私的独占禁止法第十条第二項に規定する国内売上高をいう。)
- 五合併等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る事業の概要及び当該基盤的サービスに係る競争の状況の概要
- 六合併等に係る特定地域基盤企業及び当該特定地域基盤企業が属する企業結合集団に属する他の会社(当該企業結合集団に当該特定地域基盤企業以外の当該他の会社が属する場合に限る。)が提供する基盤的サービス以外の商品又はサービスに係る事業の概要及び当該商品又はサービスに係る競争の状況の概要
2基盤的サービス維持計画には、法第四条第三項の書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一合併等に関する契約書の写しその他合併等の内容を記載した書類
- 二合併等に係る特定地域基盤企業の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書
- 三