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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 第二条の二 (企業結合集団の国内売上高合計額)

昭和二十八年公正取引委員会規則第一号規則
(企業結合集団の国内売上高合計額)

第二条の二

第十条第二項に規定する公正取引委員会規則で定める会社の国内売上高と当該会社の属する企業結合集団に属する当該会社以外の会社等の国内売上高を合計する方法は、当該会社の属する企業結合集団に属する会社等のそれぞれの国内売上高を合計する方法とする。

2前項の規定により国内売上高合計額を計算する場合においては、当該企業結合集団に属する会社等相互間の取引に係る国内売上高について相殺消去をして合計することができる。

3前項に規定する相殺消去をするにあたつては、事業年度の末日が会社の最終親会社(親会社(法第十条第七項に規定する親会社をいう。以下この項において同じ。)であつて他の会社の子会社(法第十条第六項に規定する子会社をいう。以下この項、次条第一項第二条の四第一項及び第三項、第二条の五第一項第二条の七第四号及び第五号並びに第二条の九第三項第一号において同じ。)でないものをいい、当該会社に親会社がない場合においては、当該会社をいう。以下この項、第二条の六第二項第四号第五条第三項第五号第五条の二第四項第五号第五条の三第三項第五号及び第六条第二項第五号において同じ。)の事業年度の末日と異なる子会社が当該最終親会社の事業年度の末日において、その国内売上高の額を算定するための決算を行うものとする。ただし、当該子会社の事業年度の末日と当該最終親会社の事業年度の末日との差異が三か月を超えない場合にあつては、この限りでない。

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