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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 第五条の二 (分割に関する計画の届出)

昭和二十八年公正取引委員会規則第一号規則
(分割に関する計画の届出)

第五条の二

法第十五条の二第二項の規定により共同新設分割に関する計画を届け出ようとする者は、様式第九号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

2法第十五条の二第三項の規定により吸収分割に関する計画を届け出ようとする者は、様式第十号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

3前二項の届出書は、当事者の連名で提出しなければならない。

4第一項及び第二項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 届出会社(分割の当事会社すべてをいう。以下この項において同じ。)の定款
  2. 分割計画書又は分割契約書の写
  3. 届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書並びに総株主の議決権の百分の一を超えて保有するものの名簿
  4. 分割に関し株主総会の決議又は総社員の同意があつたときには、その決議又は同意の記録の写
  5. 届出会社の属する企業結合集団の最終親会社により作成された有価証券報告書その他当該届出会社が属する企業結合集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの

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