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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 第七条 (届出受理書の交付等)

昭和二十八年公正取引委員会規則第一号規則
(届出受理書の交付等)

第七条

公正取引委員会は、第二条の六又は前四条の規定による届出書(以下「企業結合届出書」という。)を受理したときは、届出会社に対し、様式第十三号様式第十四号様式第十五号様式第十六号様式第十七号又は様式第十八号による届出受理書を交付するものとする。

2公正取引委員会は、第二条の六又は前四条の規定による届出書類の記載事項が欠けている場合は、届出会社に対し、当該届出書類の訂正を命じたうえ前項の届出受理書を交付することができる。

3届出会社は、届出後株式の取得をした日又は合併、分割、株式移転若しくは事業等の譲受けの効力が生ずる日までに届出書類の記載事項に変更があつた場合(次項に規定する場合を除く。)は、遅滞なく、様式第十九号様式第二十号様式第二十一号様式第二十二号様式第二十三号又は様式第二十四号による変更報告書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

4届出会社は、届出後株式の取得をした日又は合併、分割、株式移転若しくは事業等の譲受けの効力が生ずる日までに届出書類の記載事項に重要な変更があつた場合は、改めて第二条の六第五条第五条の二第五条の三及び第六条の規定による届出書類を公正取引委員会に提出しなければならない。

5届出会社は、株式の取得をした日又は合併、分割、株式移転若しくは事業等の譲受けの効力が生じたときは、様式第二十五号様式第二十六号様式第二十七号様式第二十八号様式第二十九号又は様式第三十号による完了報告書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

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