(意見書及び資料の提出) 第七条の二 届出会社は、公正取引委員会が企業結合届出書を受理した日から法第五十条第一項又は第九条の規定による通知を行う日までの間、いつでも、公正取引委員会に対し、意見書又は審査に必要と考える資料を提出することができる。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗