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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 第七条の二 (意見書及び資料の提出)

昭和二十八年公正取引委員会規則第一号規則
(意見書及び資料の提出)

第七条の二

届出会社は、公正取引委員会が企業結合届出書を受理した日から法第五十条第一項又は第九条の規定による通知を行う日までの間、いつでも、公正取引委員会に対し、意見書又は審査に必要と考える資料を提出することができる。

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