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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 第八条 (報告等要請書及び報告等受理書の交付)

昭和二十八年公正取引委員会規則第一号規則
(報告等要請書及び報告等受理書の交付)

第八条

公正取引委員会は、届出会社に対し、法第十条第九項(法第十五条第三項、法第十五条の二第四項、法第十五条の三第三項及び法第十六条第三項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する必要な報告、情報又は資料の提出(以下「報告等」という。)を求めるときは、様式第三十一号様式第三十二号様式第三十三号様式第三十四号様式第三十五号又は様式第三十六号による報告等要請書を交付するものとする。この場合において、当該報告等要請書には、報告等を求める趣旨を記載するものとする。

2公正取引委員会は、届出会社から法第十条第九項に規定する報告等を受理したときは、届出会社に対し、様式第三十七号様式第三十八号様式第三十九号様式第四十号様式第四十一号又は様式第四十二号による報告等受理書を交付するものとする。

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