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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 第九条 (排除措置命令を行わない旨の通知)

昭和二十八年公正取引委員会規則第一号規則
(排除措置命令を行わない旨の通知)

第九条

公正取引委員会は、企業結合届出書に係る株式の取得、合併、分割、株式移転又は事業等の譲受けについて法第五十条第一項の規定による通知をしないこととしたとき(当該企業結合届出書に係る株式の取得、合併、分割、株式移転又は事業等の譲受けに関し、法第四十八条の三第三項の排除措置計画の認定をしたときを除く。)は、届出会社に対し、様式第四十三号様式第四十四号様式第四十五号様式第四十六号様式第四十七号又は様式第四十八号による通知書を交付するものとする。

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