(排除措置命令を行わない旨の通知)
第九条
公正取引委員会は、企業結合届出書に係る株式の取得、合併、分割、株式移転又は事業等の譲受けについて法第五十条第一項の規定による通知をしないこととしたとき(当該企業結合届出書に係る株式の取得、合併、分割、株式移転又は事業等の譲受けに関し、法第四十八条の三第三項の排除措置計画の認定をしたときを除く。)は、届出会社に対し、様式第四十三号、様式第四十四号、様式第四十五号、様式第四十六号、様式第四十七号又は様式第四十八号による通知書を交付するものとする。
公正取引委員会は、企業結合届出書に係る株式の取得、合併、分割、株式移転又は事業等の譲受けについて法第五十条第一項の規定による通知をしないこととしたとき(当該企業結合届出書に係る株式の取得、合併、分割、株式移転又は事業等の譲受けに関し、法第四十八条の三第三項の排除措置計画の認定をしたときを除く。)は、届出会社に対し、様式第四十三号、様式第四十四号、様式第四十五号、様式第四十六号、様式第四十七号又は様式第四十八号による通知書を交付するものとする。