(文書の証明) 第十条 この規則で定める様式による報告書、届出書又は申請書を公正取引委員会に提出する場合には、これらの文書が真正に作成されたものであること及びその内容が真正であることを証する書類を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗