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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 第二条の九 (子会社及び親会社)

昭和二十八年公正取引委員会規則第一号規則
(子会社及び親会社)

第二条の九

第十条第六項に規定する公正取引委員会規則で定めるものは、同項に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。

2第十条第七項に規定する公正取引委員会規則で定めるものは、会社が同項に規定する会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社とする。

3前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。この場合において、他の会社等が民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合及び特定組合類似団体である場合におけるこの項の規定の適用については、「議決権の総数」とあるのは「業務執行を決定する権限の全体」と、「所有している議決権」とあるのは「所有している業務執行を決定する権限」と、「の数の割合が百分の五十を超えている場合」とあるのは「の割合が百分の五十を超えている場合」と、「数の割合が百分の四十」とあるのは「割合が百分の四十」と、「自己所有等議決権数」とあるのは「自己所有等業務執行決定権限」と、「議決権の数の合計数」とあるのは「業務執行を決定する権限の合計」と、「議決権を」とあるのは「業務執行を決定する権限を」とする。

  1. 他の会社等(次に掲げる会社等であつて有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。次号及び第三号において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。次号及び第三号において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
    1. 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
    2. 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
    3. 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
    4. その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
  2. 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
    1. 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
    2. 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
    3. 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
    4. 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。次号において同じ。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。次号において同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
    5. その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
  3. 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であつて前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合。この場合において、他の会社等が民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合及び特定組合類似団体であるときは、資金調達額の総額に対する自己が行う融資の額の割合を考慮しないものとする。

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