(法第十一条第一項ただし書に規定する公正取引委員会の認可の申請)
第三条
法第十一条第一項ただし書の規定により国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五(保険業を営む会社にあつては、百分の十。次条において同じ。)を超えて有することとなる場合における議決権の取得又は保有についての認可を受けようとする者は、様式第六号による申請書正副二通を公正取引委員会に提出しなければならない。
2前項の認可申請書には、当該議決権に係る株式を発行した会社の定款、最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。