第十一条
銀行業又は保険業を営む会社は、他の国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五(保険業を営む会社にあつては、百分の十。次項において同じ。)を超えて有することとなる場合には、その議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、公正取引委員会規則で定めるところによりあらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一
担保権の行使又は代物弁済の受領により株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合
- 二
他の国内の会社が自己の株式の取得を行つたことにより、その総株主の議決権に占める所有する株式に係る議決権の割合が増加した場合
- 三
金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合
- 四
投資事業有限責任組合の有限責任組合員(以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合。ただし、有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該議決権を有することとなつた日から政令で定める期間を超えて当該議決権を保有する場合を除く。
- 五
民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合。ただし、非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該議決権を有することとなつた日から前号の政令で定める期間を超えて当該議決権を保有する場合を除く。 - 六
前各号に掲げる場合のほか、他の国内の会社の事業活動を拘束するおそれがない場合として公正取引委員会規則で定める場合
2前項第一号から第三号まで及び第六号の場合(同項第三号の場合にあつては、当該議決権を取得し、又は保有する者以外の委託者又は受益者が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について当該委託者又は受益者が受託者に指図を行うことができる場合を除く。)において、他の国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五を超えて有することとなつた日から一年を超えて当該議決権を保有しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けなければならない。この場合における公正取引委員会の認可は、同項第三号の場合を除き、銀行業又は保険業を営む会社が当該議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
3公正取引委員会は、前二項の認可をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。
4前項の内閣総理大臣の権限は、金融庁長官に委任する。
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同じ条番号の条文(附則など) 5 件
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
- 一
附則第八条の規定に違反した者
- 二
附則第四条から第七条まで又は第九条の規定に基づく命令に違反した者
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(合併、分割又は事業等の譲受けに関する経過措置)
附則旧独占禁止法第十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十五条の二第二項若しくは第三項(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十六条第二項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際旧独占禁止法第十五条第五項本文(旧独占禁止法第十五条の二第七項又は第十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する三十日の期間又は旧独占禁止法第十五条第五項ただし書(旧独占禁止法第十五条の二第七項又は第十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により短縮された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。
2施行日から起算して三十日を経過するまでに合併、共同新設分割、吸収分割又は事業等の譲受け(以下この項において「合併等」という。)をしようとする場合において、この法律の施行の際現に旧独占禁止法第十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十五条の二第二項若しくは第三項(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十六条第二項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該合併等に関する計画を届け出なければならないとされていなかったときについては、なお従前の例による。
(施行日前に認可申請の却下等の審決を受けた者に対する抗告訴訟に関する経過措置)
附則旧法第七十条の十一第一項及び第七十条の十二第二項の規定による審決については、新法第七十六条第二項に規定する決定とみなして、新法第七十七条、第八十五条(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十七条及び第八十八条の規定を適用する。
2この法律の施行の際現に旧法第七十七条第一項に規定する期間が進行している前項に規定する審決の取消しの訴えの出訴期間については、なお従前の例による。
3第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に係属している同項に規定する審決に係る行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟については、なお従前の例による。
施行日以後に新独占禁止法第七条の二第一項若しくは第八条の三に規定する違反行為又は当該違反行為に相当する行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った事業者が、施行日前に新独占禁止法第七条の六第五号(新独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する行為に相当する行為をした者である場合(施行日以後において同号に規定する行為をしていない場合に限る。)における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の減額及び課徴金の納付の免除については、新独占禁止法第七条の六(同号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
2施行日以後に新独占禁止法第七条の二第一項若しくは第八条の三に規定する違反行為又は当該違反行為に相当する行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った事業者が、施行日前に新独占禁止法第七条の六第六号(新独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する行為に相当する行為をした者である場合(施行日以後において当該行為の相手方以外の同号に規定する者に対し同号に規定する行為をしていない場合に限る。)における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の減額及び課徴金の納付の免除については、新独占禁止法第七条の六(同号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。