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連合国財産である株式の回復に関する政令 第二十二条 (回復に伴う他の法令との関係)

昭和二十四年政令第三百十号法律
(回復に伴う他の法令との関係)

第二十二条

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)第十条第十一条及び第十四条の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)第一条第八号の規定にかかわらず、国内において事業を営む回復請求権者が第十八条第四項第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により回復を受けた株式を回復期日後継続して所有する場合に適用する。この場合において、回復請求権者は、回復期日後六十日以内に私的独占禁止法のこれらの規定に適合するために必要な措置をとらなければならない。但し、回復請求権者は、公正取引委員会規則の定めるところにより、当該期間について相当期間の延長を公正取引委員会に申請することができる。この場合における公正取引委員会の認可は、私的独占禁止法のこれらの規定に適合するために必要な株式の処分がすみやかに行われることを条件としなければならない。

2第十八条第四項第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により財務大臣に引き渡された株券は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)及び同法に基く命令の規定の適用については、国の保管するものとしない。

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