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連合国財産である株式の回復に関する政令 第三十二条 (在外会社等株式の回復)

昭和二十四年政令第三百十号法律
(在外会社等株式の回復)

第三十二条

在外会社等株式で第二条第一項各号に該当するものは、第三項に規定する財務大臣の指定する日又は第五項の告示の日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。当該株式を取得し、又は担保としてこれを受けることも同様とする。

2第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り第一項に規定する在外会社等株式の回復を請求することができる連合国の政府から第一項に規定する在外会社等株式を回復することを請求された場合においては、財務大臣が指定する日において、当該株式の株主又はその株券の所持人に対して、当該株式の株券を財務大臣に引き渡すことを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、その指定する日において当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。

4第二十条第二項及び第七項、第二十一条並びに第二十二条の規定は、前項の場合に準用する。

5財務大臣は、回復請求権者から第一項に規定する在外会社等株式の回復を請求しない旨の通知があつたとき、第四条第一項但書の規定により回復の請求をすることができなくなつた第一項に規定する在外会社等株式があるとき、又は第五条第一項若しくは第二項の規定により回復請求権の消滅した第一項に規定する在外会社等株式があるときは、これを告示する。

6前項の規定による告示があつた株式がその告示があつた日において連合国財産の返還等に関する政令第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該日において解任されたものとみなし、当該株式(第四条第一項但書の規定により回復の請求をすることができなくなつた株式を除く。)は、当該日において国庫に帰属するものとする。

7第三項の規定により在外会社等株式を回復請求権者に回復することに因り当該株式の株主その他の関係人に生じた損失の処理に関しては、別に法律で定める。

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