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連合国財産である株式の回復に関する政令 第三十一条 (この章の規定の準用)

昭和二十四年政令第三百十号法律
(この章の規定の準用)

第三十一条

この章の規定は、この政令施行前大蔵大臣が旧連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定に基いて株式について返還その他必要な措置を命じた場合に準用する。但し、大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた際在外会社等株式であつた株式については、この限りでない。

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