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連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律 第一条 (この法律の趣旨)

昭和三十四年法律第百六十五号法律
(この法律の趣旨)

第一条

連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。以下「返還政令」という。)第二十五条(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第九十五号。以下「第九十五号法律」という。)第二条第五項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の返還政令第二十五条を含む。)及び附則第十六項並びに連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号。以下「株式回復政令」という。)第三十条及び第三十一条(第九十五号法律第六条第四項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第三十条及び第三十一条を含む。以下同じ。)に規定する損失(次条第六号に規定する株式会社が再設立されたことにより同号に掲げる者に生じた損失を含む。)の処理並びに連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号。以下「譲渡政令」という。)第十条の三に規定する損失の補償については、この法律の定めるところによる。

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