条文くん法令検索 AIに質問する

連合国財産である株式の回復に関する政令 第三十条 (損失の処理)

昭和二十四年政令第三百十号法律
(損失の処理)

第三十条

この政令の規定により連合国財産株式又は子株に関する権利を回復請求権者に回復することに因り当該株式の発行会社、株主その他の関係人に生じた損失の処理に関しては、この政令に定めるものを除く外、別に法律で定める。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国財産である株式の回復に関する政令第三十条(損失の処理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十九条(財務大臣による現金の取扱) 連合国財産である株式の回復に関する政令 目次 第三十一条(この章の規定の準用) →