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連合国財産の返還等に関する政令 第二十五条 (損失の処理)

昭和二十六年政令第六号法律
(損失の処理)

第二十五条

第七条第一項の規定による財産の譲渡又は第十三条第一項第三号から第五号までの命令に係る措置若しくは同条第四項の規定による財産の返還に因り当該財産の所有者その他の関係人に生じた損失及び第二十三条の規定による権利の消滅に因り当該権利の権利者に生じた損失の処理に関しては、この政令に定めるものの外、別に法律で定める。

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