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連合国財産である株式の回復に関する政令 第五条 (回復請求権の消滅)

昭和二十四年政令第三百十号法律
(回復請求権の消滅)

第五条

第二条第一項第一号に掲げる株式の回復請求権者が連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の最初の効力発生時において同条約第二十五条に規定する連合国である国」と読み替えた場合において連合国人であるときは日本国との平和条約の最初の効力発生時から九月内に、当該回復請求権者がその時において連合国でなかつた国がその時後連合国となつたことに因り連合国人となつたものであるときは、その国が連合国となつた時から九月内に、当該株式の回復の請求がされなかつたときは、当該株式(当該株式に係る子株があるときは、当該株式及び当該子株)の回復請求権は、消滅する。

2第二条第一項第二号の規定により財務大臣が指定した株式又はこれに代わる株式の回復の請求が当該指定の時から九月内にされなかつたときは、当該株式(当該株式に係る子株があるときは、当該株式及び当該子株)の回復請求権は、消滅する。

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(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
附則

第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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