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連合国財産である株式の回復に関する政令 第六条 (特定株式の取引制限)

昭和二十四年政令第三百十号法律
(特定株式の取引制限)

第六条

特定株式は、第十八条第四項に規定する回復期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。特定株式を譲り受け、又は担保としてこれを受けることも同様とする。

2前項の規定に違反した行為は、無効とする。

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