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連合国財産である株式の回復に関する政令 第七条 (特定株式の株券の保管)

昭和二十四年政令第三百十号法律
(特定株式の株券の保管)

第七条

特定株式の株券の所持人は、他の法令の規定又は既存の契約の条項にかかわらず、この政令施行の日(在外会社の発行する株式については、その整理計画書が認可された日、第二条第一項第二号に掲げる株式であつてこの政令施行の日後財務大臣が同号の規定により指定したものについては、その指定の日。以下第八条第一項及び第十三条第一項において同じ。)から三十日以内(財務大臣が指定する特定株式については、財務大臣の指定する日まで)に、その株券をその発行会社に提出しなければならない。この場合において、提出することのできない者は、その期間内にその旨を財務大臣及び発行会社に届け出なければならない。

2連合国財産株式の発行会社は、前項の規定により提出された株券を保管しなければならない。この場合において、当該発行会社は、当該株券をその株主又は質権者のために占有するものとし、議決権その他株主としての権利を行使することはできない。

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