第二条 令第二条第一項第二号、同条第二項第四号又は第三条第十号の規定による株式の指定、令第二条第二項第一号の規定による昭和十六年十二月七日以前の日の指定並びに令第七条第一項の規定による特定株式及びその株券の提出期限の指定は、告示をもつて行う。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗