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連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令 第二条

昭和二十四年大蔵省令第八十五号府省令

第二条

第二条第一項第二号、同条第二項第四号又は第三条第十号の規定による株式の指定、令第二条第二項第一号の規定による昭和十六年十二月七日以前の日の指定並びに令第七条第一項の規定による特定株式及びその株券の提出期限の指定は、告示をもつて行う。

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