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連合国財産である株式の回復に関する政令 第九条 (特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式の確保)

昭和二十四年政令第三百十号法律
(特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式の確保)

第九条

連合国財産株式又は子株の発行会社は、特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式を回復するため、財務大臣の指示する株数の自己又は承継会社の株式を確保しなければならない。

2連合国財産株式又は子株の発行会社は、前項の措置をするため、同項の規定により財務大臣の指示する株数の範囲内で自己の株式を取得することができる。

3第六条の規定は、前項の規定により取得された株式に準用する。

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