第八条 令第十八条第四項、第十九条第一項、第二十条の二第五項、第二十条の三第一項又は第三十二条第三項の規定による命令、令第九条第一項の規定による指示及び令第十八条第一項、第二十条の二第二項又は第二十三条第一項の規定による通知は、文書をもつて行う。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗