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連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令 第八条

昭和二十四年大蔵省令第八十五号府省令

第八条

第十八条第四項第十九条第一項第二十条の二第五項第二十条の三第一項又は第三十二条第三項の規定による命令、令第九条第一項の規定による指示及び令第十八条第一項第二十条の二第二項又は第二十三条第一項の規定による通知は、文書をもつて行う。

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