条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令
› 第七条
連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令 第七条
昭和二十四年大蔵省令第八十五号
府省令
第七条
削除
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令第七条について教えてください」と聞く
← 第六条
連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令 目次
第八条 →