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連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令 第六条

昭和二十四年大蔵省令第八十五号府省令

第六条

連合国財産株式若しくは子株の発行会社(合併の場合においては、合併後存続する会社若しくは合併に因り設立された会社)又はその承継会社が令第八条第二項の規定により財務大臣に報告する場合は、左の各号に定める様式による報告書を提出しなければならない。

  1. 会社が発行する株式の総数を増加し、又は減少したとき様式第三号
  2. 発行済株式の総数を増加したとき様式第四号
  3. 発行済株式の総数を減少したとき様式第五号
  4. 株式の額面金額を変更したとき様式第六号
  5. 合併したとき様式第七号
  6. 解散したとき様式第八号
  7. 第十一条第一項の規定により承継会社の株式を保有したとき様式第九号
  8. 承継会社が設立されたとき様式第十号

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