第六条 連合国財産株式若しくは子株の発行会社(合併の場合においては、合併後存続する会社若しくは合併に因り設立された会社)又はその承継会社が令第八条第二項の規定により財務大臣に報告する場合は、左の各号に定める様式による報告書を提出しなければならない。一会社が発行する株式の総数を増加し、又は減少したとき様式第三号二発行済株式の総数を増加したとき様式第四号三発行済株式の総数を減少したとき様式第五号四株式の額面金額を変更したとき様式第六号五合併したとき様式第七号六解散したとき様式第八号七令第十一条第一項の規定により承継会社の株式を保有したとき様式第九号八承継会社が設立されたとき様式第十号 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗