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連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令 第五条

昭和二十四年大蔵省令第八十五号府省令

第五条

連合国財産株式又は子株の発行会社が令第八条第一項の規定により財務大臣に報告する場合は、様式第二号による報告書を提出しなければならない。

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