第四条 令第六条第一項(令第九条第三項及び第十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第一項の規定により財務大臣の許可を受けようとする場合は、株式を譲渡し、又は担保に供する者及びこれを譲り受け、又は担保として受ける者が連名して様式第一号による許可申請書を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗