条文くん法令検索 AIに質問する

連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令 第四条

昭和二十四年大蔵省令第八十五号府省令

第四条

第六条第一項(令第九条第三項及び第十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第一項の規定により財務大臣の許可を受けようとする場合は、株式を譲渡し、又は担保に供する者及びこれを譲り受け、又は担保として受ける者が連名して様式第一号による許可申請書を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令第四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条 連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令 目次 第五条 →